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回路配置利用権QandA

回路配置利用権Q&A

 

回路配置利用権Q&A


Q:半導体集積回路配置法とは、どんな法律ですか?
  A:半導体集積回路配置法とは、申請された半導体集積回路の回路配置を
設定登録することによって「回路配置利用権」という権利を発生させ、
そして、この権利に基づいて他人による回路配置の模倣を
禁止するという方法によって回路配置を保護している法律です。

 Q: 半導体集積回路とは、何ですか?
   A:「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面
又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、
かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有する
ように設計したものをいいます。

 Q:回路配置とは、何ですか?
  A:「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子
及びこれらを接続する導線の配置をいいます。

 Q:設定登録の申請は、誰に対して行うのですか?
  A:設定登録の申請は経済産業大臣に対して行います。

 Q:審査があるのですか?
  A:あります。設定登録の申請があった場合、経済産業大臣から
委託された財団法人ソフトウェア情報センタ-(SOFTIC)が審査します。

 Q:どのような事項について、審査が行われるのですか?
  A:申請者が申請に係る回路配置の創作者またはその承継人であること、
創作者またはその承継人が2人以上ある場合において、それらのものが
共同申請していること、
創作者またはその承継人が申請に係る回路配置について
申請の日から2年以上遡った日前に業として譲渡・輸入などの行為
をしていなかったこと、申請書が方式に適合していることが
主に審査されます。

Q:工業所有権の審査のように、新規性等が登録要件と
されるのですか?
A:いいえ、特許法等とは異なり、新規性、進歩性、先願
であること等は登録要件とされません。

 Q:設定登録の申請に際しての設定登録申請書に記載すべき主な
事項について教えて下さい。
  A:設定登録申請書に記載すべき事項は、半導体集積回路の名称、
半導体集積回路の分類、創作者の住所・名称、申請者の住所・名称、
半導体集積回路を最初に譲渡等した年月日、
代理人の住所・氏名(代理人により申請を行う場合)

 Q:設定登録申請書に添付すべき主な書類には、
どのようなものがありますか?
  A:設定登録申請書に添付すべき書類は、申請者が創作者等で
あることについての説明書(創作者と申請者が同一である場合)、
半導体集積回路の実物を4個、
回路配置を記載した図面または写真(実際の20倍以上に拡大する必要あり)

 Q:秘密にすることができますか?
  A:回路配置に秘密とする部分が含まれている場合、
その秘密にする箇所を特定した申出ができます。
秘密にする箇所を特定するための申出書を提出して行います。
尚、申請者は、特別の技術による生産方式などの秘密を保持する
必要があるときは、
(1)「図面または写真に記載または表された回路配置について、
電子計算機による設計仕様を表した表面をマイクロフィルムに複写した
ものを提出すること。」及び
(2)「申請に係る回路配置の特定を著しく困難にしない限度で、
図面または写真の一部を塗りつぶして提出すること。
ただし、塗りつぶした面積は、当該回路配置を用いて製造した
半導体集積回路の一の層に対応する部分ごとに、塗りつぶされていない部分
の面積を超えてはいけません
(即ち、塗りつぶした面積が全体の50%未満である必要があります)」。
の2方法を申請する必要があります。

 Q:申請から設定登録までの手続の流れについて教えて下さい。
  A:申請から設定登録までの手続の流れは、申請→受付通知→審査→
設定登録(登録済みの通知)→回路配置利用権の発生

 Q:回路配置利用権の存続期間は、何時までですか? 
延長・更新はできますか?
  A:設定登録の日から10年であり、特許権や商標権のような
延長・更新はできません。

 Q:回路配置利用権について説明して下さい。
  A:回路配置利用権には、特許権等と同じように独占排他性が
認められます。
回路配置利用権侵害に対して差止請求権、損害賠償請求権が行使できます。
しかし、回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には
及びません。
即ち、回路配置利用権は、特許権等のような絶対的な権利ではなく、
著作権のような相対的権利に止まります。
従って、設定登録を受けている回路配置と全く同じものを利用していても、
独自に創作した回路配置である限り、回路配置利用権の侵害には該当しません。
又、解析又は評価するために設定登録を受けている回路配置を用いて
半導体集積回路を製造することも、回路配置利用権の侵害には該当しません。
それ故、解析等のみを目的とするリバ-スエンジニアリングは権利侵害には
該当しません。
移転登録するこができます。特許権と同じように利用権や質権の設定が
認められます。
情報提供を行うことにより、税関による輸入差止も認められます。

Q:申請書・資料の閲覧・謄写の請求ができますか?
  A:申請書・資料の閲覧・謄写の請求ができます。